2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
自由権規約は、思想、良心、宗教の自由、表現の自由、身体の自由、集会、結社の自由、移動の自由、参政権等のいわゆる自由権を規定しております。
自由権規約は、思想、良心、宗教の自由、表現の自由、身体の自由、集会、結社の自由、移動の自由、参政権等のいわゆる自由権を規定しております。
きょうの午前中の答弁で総理は、全体として地方の分もカバーできるような枠をとると言っていますが、幾ら枠を設けても、労働選択の自由、職業選択の自由、移動の自由があるわけですから、これは必ずしも、地方に人材がとどまる、そういう保証にはならないのではないかと思います。 どうやって地方の人手不足の解消につなげていくのか、この点についてまず御答弁をお願いします。
ただし、法案の中では移動の自由、移動の権利を明記をしないと。それは、権利の内容についての国民のコンセンサスが得られていないので時期尚早だというのが政府の説明かと思います。
だから、衆議院の参考人質疑でも佐藤久夫特任教授も、表現の自由、移動や居住の自由などは基本的人権として、どんな状況があっても、お金がないので我慢してくださいとは言えない性質のものだと、こう言っているわけですね。これ、極めて私は重いと思うんです。 ところが、今、様々な部会の議論、あるいは今回の法案質疑の中でも、ほかの制度との公平性あるいは国民理解の必要性というような言葉が何度も出てくる。
基本的人権、これは国際的にも言われておりますが、基本的人権の一つに自由権というものがありまして、日本も、国際人権法、自由権規約、こういったものに参加をしていると思いますが、この自由権の中に、経済的な自由権、精神的自由権、人身の自由というものがありまして、当然その中に職業の選択の自由、移動の自由というものが入ってくるかなと思います。
憲法との関係において、ヨーロッパなんかですと、人の住んでいるところでも移動の権利があって、散歩して通ってもいいんだ、こういうような権利が強く与えられているやに感じていますけれども、一方で、今回の法案で、都市機能誘導区域外ないし居住誘導区域外において誘導施設を設置するに当たって、届け出義務を課すこと及び市町村が勧告を行うことは、一種、居住の自由、移動の自由、営業の自由、憲法二十二条との関係において侵害
具体的には、表現の自由、移動の自由、身体の自由、思想、良心、宗教の自由、集会、結社の自由、参政権等が規定されております。
TPPへの参加は、国民への食料の安定供給を土台から崩し、食や健康、暮らしの安全を守る基準が撤廃され、金融、保険、医療などの分野へ外国企業が参入するための規制緩和、労働者の自由移動など、日本経済のあらゆる分野に影響を与え、国民の暮らしを破壊するものです。大震災からの復興の最大の妨げになることも明らかであります。 一昨日、両国国技館で六千人集会が行われました。国民的な怒りと不安が広がっています。
また、障害をお持ちの方、車で移動しなければ、民間のいろいろな交通網等も、今非常に地域においては苦しいところがある、だからこそ、自分で運転をする、そういったことをやっていらっしゃる方々、移動の自由、移動の権利というものを認めるという点においても、この事業も大切だと思っておりますので、ぜひこの点は、財団のきちんとした意思を持って運用していただきたい。
このECが、EC域内の市場統合を実現していく過程で、物品、物の自由移動を確保するための手段といたしましてこの相互承認を導入した、こういう経緯があると思っています。その域内市場統合の中での経験をもとに、一九九四年ごろから、域外の主要国との間におきましても協定交渉を進めてきたもの、こういうふうに考えてございます。
労災補償でありますとか労働者の貯蓄の自由移動と、こういうようなことが書かれておったようでございます。 フランスにつきまして、今お尋ねございました社会保障協定、フランスは今五十数か国ある中で最初に結んだのはどこかということを申し上げますと、調べさせていただいたところ、一九四九年にポーランドと結んだのが最初であるというふうに承知しております。
物、人、サービス、資本の自由移動を可能とするような市場統合、通貨統合などを内容とする経済統合でございますけれども、その一方で税制に関しては、依然として国家主権の根幹にかかわる問題としての意識が加盟国間においても強いために、その面での統合はまだまだ限られたものになっております。
○政府参考人(門司健次郎君) EUにおきましては、物、人、サービス、資本の自由移動を可能とする市場統合、通貨統合を内容とする経済統合が進展しております。今、先生御指摘のとおりでございます。
○参考人(竹中ナミ君) 実は、これ、ちょっと今日発言をしてもいいかな、ちょっとフライングぎみなんですが、今月の末までに、国交省が省を挙げて、私どもと御一緒に、ITを活用したユニバーサルな移動、どんな障害を持つ人も自分の意思で自由移動ができるプロジェクトというのが開始されます。
EUの発展全体のかなめとなったのは、物、人、サービス、資本の自由移動に障害のない域内市場の完成です。これにより、政治的安定と経済的繁栄がもたらされ、加盟国間の社会的結束が向上いたしました。 単一市場と同様に、あるいはそれ以上に重要であり、また単一市場と密接に結びついているものとして、EMU、経済通貨同盟及びユーロの導入が挙げられます。 同様に、共通通商政策もしっかりと確立されています。
真ん中のあたりの「共同体の基礎」「共同体の政策」という大きな二つの柱に分かれていて、その中に、商品の自由移動、農業、人、サービス、資本の自由移動等々が書かれております。一見、明らかにこれは経済の共同市場をつくるという目的のもとに、その目的だけのために、いわば国家が限定的に権限を譲ったというふうなつくり方になっております。
フランスとドイツの間では、農業のフランス、工業のドイツというのが駆け引きを行いまして、条約を交渉するときにも、実は農業という部分が、商品の自由移動がすぐ後に出てまいりまして、そこで独仏はいわば取引をしたというふうに言われております。ルクセンブルク等は、それをさらに使うことによって、実質自分たちの経済版図を広げたというふうに解釈したと言われております。
その条約全体としてどっちというわけではなくて、条約の一部分、例えば商品の自由移動に関する部分についてはEC法が優位する、サービスについてはしないとかいうふうに、それぞれの分野で分かれるとしかお答えようがないと思います。
国民の移動に関する権利と交通機関を選択する自由、移動制約者に対する特別措置、国と地方の責任分担等々をこれはすべて規定してございます。
また、移動する自由、移動する権利としての交通権の保障を規定する交通基本法を制定する時期に来ていると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
それから、それと短期資金の自由移動の話は、これについて最初に何か言い始めたのは今年の五月だったと思いますけれども、コロンビア大学のバガワッティーが、自分は今まで、戦後、自由というものはいいものだ、物の移動の自由、それからサービスの自由、資本の自由と、こう考えてきて、きょうまで短期資本の自由もと思ってきたけれども、しかし短期資本の自由も本当に移動がいいことか悪いことか、実際はだれも本当は真剣に議論したことがないと
その二つがございませんと、しょせんはもう短期資本の自由移動は制限するということにならざるを得ませんから、そうなることは不幸だと思いますので、そうならないための幾つかの施策を考えたらどうかというふうに私は思うわけでございます。